京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金情報
放火事件による被害者への義援金対応について
令和元年7月18日に京都府京都市伏見区で発生した放火事件により、多数の方々が生命または
身体に危害を受け、放火事件の犠牲者数としては平成以降最悪という甚大な被害が生じている。
事件が発生した京都府においては、未曾有の犯罪行為による被害者やご遺族の支援を目的とする義援
金を一元的に受け入れ、被害の程度等に応じた公平かつ適正な配分を行うための義援金配分委員会
が設置されたところであります。
京都府共同募金会では、京都府が設置した義援金配分委員会が一元的に義援金を受け入れられる
よう専用口座を開設し義援金の募集を行うものであります。
京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金募集要綱
◆義援金の名称
京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被害者義援金
◆募集期間
令和元年9月9日(月)から令和元年10月31日(木)まで
(状況に応じて、受付期間を変更する場合があります。)
◆義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
京都銀行 | 府庁前支店 |
普通預金
4189038
|
京都府7.18放火事件被害者義援金
京都府共同募金会 会長 小石原範和
|
ゆうちょ銀行 | 00970-5-323289 | 共募京都府7.18放火事件被害者義援金 |
※京都銀行窓口、京都銀行ATM、京銀ダイレクトバンキング、EB(データ転送を除く)を
利用して振込した場合、手数料無料
※上記以外の金融機関からの振込は有料
※ゆうちょ銀行窓口での振込手数料は無料
※ATM及びゆうちょダイレクトを利用の場合、振込手数料は有料
◆義援金の税制上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に既定する
「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当する。
併せて、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に既定する「都
道府県、市町村または特別区に対する寄附金」に該当する。
◆受領証の発行
金融期間の振込時の利用明細書を受領証の代用とすることができる。この場合における税の申
告手続きの際は、義援金専用口座への振り込みであることが確認できる書類(本募集要項など)
の添付が必要となる。
なお、受領証の代用となる書類がない場合や半券等を紛失された場合などにおいて、寄附者が、
義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合、申出により、後日受領
証を発送する。
※ 受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に①寄附者、②寄附した日、③寄附金
額、④寄附先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているものに限られる。
◆義援金の配分
京都府共同募金会に送金された義援金は、京都府が設置した義援金配分委員会において取りま
とめを行い、義援金配分委員会で決定された配分基準に基づき、全額、事件の被害者またはご遺
族に配分される。
◆現金受付窓口
社会福祉法人京都府共同募金会
受付時間:年末年始祝日を除く月曜日から金曜日(9時~17時15分)
◆その他
義援金のみを取り扱うこととする。
【問い合わせ先】
社会福祉法人京都府共同募金会
〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375
京都府立総合社会福祉会館(ハートピア京都)7階
TEL 075-256-9500・FAX 075-256-9505
メール akaihane-kyoto@nifty.com