令和6年7月大雨災害義援金への対応について
令和6年7月大雨災害義援金への対応について
令和6年7月24日からの大雨による被災者を支援するため、中央・秋田県・山形県の各共同募金会において
義援金募集が行われております。各義援金の募集情報は次のとおりです。
今後、募集要綱の更新等の情報が入り次第、適宜更新していきますのでご確認ください。
また小坂町共同募金委員会では次の箇所に義援金募金箱を設置しております。
希望する被災地への義援金や領収書を希望する方は下記窓口へお越しください。
●設置募金箱
小坂町社会福祉協議会 窓口
みんなのお家だんらん
●問い合わせ窓口
〒017-0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上前田7-1 小坂町福祉保健総合センターゆーとりあ
社会福祉法人小坂町社会福祉協議会
義援金募集が行われております。各義援金の募集情報は次のとおりです。
今後、募集要綱の更新等の情報が入り次第、適宜更新していきますのでご確認ください。
また小坂町共同募金委員会では次の箇所に義援金募金箱を設置しております。
希望する被災地への義援金や領収書を希望する方は下記窓口へお越しください。
●設置募金箱
小坂町社会福祉協議会 窓口
みんなのお家だんらん
●問い合わせ窓口
〒017-0201 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上前田7-1 小坂町福祉保健総合センターゆーとりあ
社会福祉法人小坂町社会福祉協議会
電 話:0186-29-3221
FAX:0186-29-3218
1.趣 旨
令和6年7月24日からの大雨により、東北地方において洪水や河川氾濫等による人的及び家屋への甚大
な被害が発生し、秋田県・山形県の市町村に災害救助法が適用されました。中央共同募金会では被災された
方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施いたします。
2.義援金の名称
令和6年7月大雨災害義援金
3.受付期間
令和6年8月2日(金)から令和6年12月27日(金)まで
※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。
4.義援金受け入れ口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
三井住友銀行 | 東京公務部 | 普通預金 0162529 | (福)中央共同募金会 |
りそな銀行 | 東京公務部 | 普通預金 0126781 | (福)中央共同募金会 |
※三井住友銀行 同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
※りそな銀行 りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は
無料。みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。
5.義援金の送金
中央共同募金会でお預かりした義援金は全額、秋田県・山形県に設置される配分委員会構成組織に被災状
況に応じて按分のうえ送金いたします。
6.義援金の配分
中央共同募金会より送金する義援金は、被災地それぞれの行政、県共同募金会、日本赤十字社各支部等で
構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて
被災者に配分されます。
7.税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対
する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村また
は特別区に対する寄付金」に該当
8.その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
9.この要綱は、令和6年8月5日施行です。
1.趣 旨
令和6年7月24日からの大雨により、秋田県内の広範囲にわたって床上浸水等の被害が発生しました。
社会福祉法人秋田県共同募金会(以下「本会」という)は、この大雨で被災された方々の生活支援等を図
るため、災害義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
令和6年度秋田県大雨災害義援金
3.受付期間
令和6年8月1日(木)から令和6年12月27日(金)まで
4.義援金の受付方法
(1)振込・振替の場合
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
秋田銀行 本店営業部 | (普)902756 | 社会福祉法人秋田県共同募金会 |
北都銀行 本店 | (普)304416 | 社会福祉法人秋田県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 | 00120-6-605771 | 秋田県共募令和6年度秋田県大雨災害義援金 |
※お振込みの際は、窓口にて「令和6年度秋田県大雨災害義援金」である旨申し出てください。上記金融機関の
本店及び支店からの振込は令和6年12月27日まで無料となります。
5.義援金の配分
秋田県、日本赤十字社秋田県支部、本会などで構成される令和6年秋田県大雨災害義援金募集・配分委員
会で決定し、被災市町村を通し被災者に配分されます。
6.義援金の税法上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関から受け取る半券(振込金受領書等)に本募集要綱を添えてご提出くださ
い。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へ直接御連絡ください。後日、領収書を送付します。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する
寄付金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は
特別区に対する寄付金」に該当
7.その他
災害義援金のみの取り扱いとし、救援物資・物品は取り扱いません。
8.問い合わせ先
社会福祉法人 秋田県共同募金会
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館2階
電 話:018-864-2821
FAX:018-895-7513
E-mail:akita@akaihane-akita.or.jp
1.趣 旨
令和6年7月25日からの大雨は、山形県内各地で家屋の浸水等多くの被害をもたらし、県内16市町村に
災害救助法が適用されました。
山形県共同募金会(以下「本会」という)では、この災害により被災された方々を支援することを目的に、
義援金を募集します。
2.義援金の名称
令和6年7月山形県大雨災害義援金
3.募集期間
令和6年8月1日(木)から令和6年12月27日(金)まで
(期間を延長する場合があります。)
4.義援金の受け入れについて
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | 00180-6-636267 | 山形県共同募金会令和6年 7月山形県大雨災害義援金 | |
山形銀行 | 本店営業部 | 普通預金 3490475 | 社会福祉法人山形県共同募金会 |
荘内銀行 | 山形営業部 | 普通預金 1131332 | 社会福祉法人山形県共同募金会 |
きらやか銀行 | 桜町支店 | 普通預金 2021618 | 社会福祉法人山形県共同募金会 |
※ゆうちょ銀行における窓口からの振込手数料は無料となります。
※山形銀行の各本支店間の窓口、ATM、インターネットバンキング等からの振込手数料は無料となります。
※荘内銀行、きらやか銀行の各本支店間の窓口からの振込手数料は無料となります。
※上記以外の金融機関からの振込や、ATM、インターネットバンキング等を利用する場合の振込手数料は有料です。
5.現金書留による義援金の送付
※料金免除の取扱いを申請中です。
6.義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、山形県、日本赤十字社山形県支部、本会等で構成される義援金配分委員会にお
いて配分が決定され、被災地の市町村を通して、被災者へ配分されます。
7.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は本会へご連絡ください。後日、領収書を送付いたします。
8.その他
(1)災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。
(2)この要綱は、令和6年8月1日から施行します。
9.問い合わせ先
社会福祉法人 山形県共同募金会
〒990-0021 山形市小白川町二丁目3番31号 山形県総合社会福祉センター3階
(TEL)023-622-5482
(FAX)023-622-5463
(E-mail)akaihane@yamagata.email.no.jp