令和6年能登半島地震災害義援金の募集について
令和6年能登半島地震災害義援金への対応について
令和6年1月1日に発生した地震による被災者を支援するため、次のとおり複数の共同募金会において義援
金募集が行われております。各義援金の情報は下記のとおりです。
今後、募集要綱の更新等が入り次第、適宜更新していきますのでご確認ください。
※富山県、福井県、中央共同募金会の受付期間が更新されました。
小坂町共同募金委員会で設置した義援金募金箱は3月末をもって回収し、中央共同募金会へ送金いたしました。たくさんのご協力ありがとうございました。(募金箱による義援金募金は\93,548となりました。)
1.趣 旨
令和6年石川県能登地方を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるお
それが生じていることから、10市7町(金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、か
ほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)
で災害救助法が適用されました。
石川県共同募金会(以下「本会」という。)では、この災害により被災された方々を支援することを目的
に災害義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
「令和6年能登半島地震災害義援金」
3.受付期間
令和6年1月4日(木)から令和6年12月27日(金)まで
(被災状況に応じて、受付期間を延長する場合があります。)
4.義援金の受入れ
(1)指定口座による受入れ
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
北國銀行 | 県庁支店 | 普通預金 28600 | 社会福祉法人石川県共同募金会 令和6年能登半島地震災害義援金 |
ゆうちょ銀行 | 00170-5-421764 | 石川県共同募金会令和6年能登半島地震 災害義援金 |
※ 北國銀行各店からの窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込、振替は、手数料が免除されます。
※ ゆうちょ銀行本・支店及び郵便局の窓口からの通常払込手数料は免除されます。
※ 上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。
(2)現金書留による受入れ
現金書留封筒に「救助用郵便」と明記していただくと受付期間内は郵便料金が免除されます。
(送付先)社会福祉法人石川県共同募金会
(住 所)〒920-8557 石川県金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館2階
(3)本会窓口による受入れ
(場 所)石川県共同募金会事務局(石川県金沢市本多町3-1-10 県社会福祉会館2階)
(受 付)月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までの間(祝日を除く)
5.義援金の配分
お預かりした義援金は、関係団体等で構成される石川県災害義援金配分委員会により配分基準等を決定し、
各市町を通じて被災者の皆様にお届けします。
6.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、金融機関から受け取る振込金受領
証等に本募集要綱を添えてご提出ください。この募集要綱は、本会ホームページからも取得できます。
なお、都道府県共同募金会において、本会発行の領収書が必要な場合は、寄付地域における義援金受け入
れ窓口にて「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付ください。後日、領収書を発送いた
します。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対
する寄付金」に該当。
・地方税法第37条の2第1項第1号及び314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特
別区に対する寄付金」に該当。
7.その他
災害義援金のみの受入れとなり、救急物資・物品等の取り扱いは行いません。
この要綱は、令和6年1月4日から施行する。
1.趣 旨
1月1日に石川県能登地方を震源とする地震によって、富山県内でも震度5強を観測しました。この地震
により多数の方は生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、継続的に救助を必要としている状
況から、1月1日に魚津市、入善町を除く県内9市3町1村において災害救助法が適用されました。
富山県共同募金会(以下「本会」という。)では、この地震によって被災された方々を支援することを目
的に、義援金の募集を実施します。
2.義援金の名称
「令和6年能登半島地震災害義援金(富山県被災者支援分)」
3.受付期間
令和6年1月5日(金)から令和6年12月27日(金)まで
4.義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | 00150-9-605602 | 富山県共募令和6年能登半島地震災害義援金 | |
北陸銀行 | 県庁内支店 | (普)4179363 | 社会福祉法人富山県共同募金会災害義援金 |
※ ゆうちょ銀行窓口での振込手数料は無料となります。
※ 北陸銀行本店及び各支店窓口からの振込手数料は無料となります。
※ ATM、インターネットバンキング等などからの振込は手数料がかかりますのでご注意ください。
5.義援金の配分
富山県が設置する義援金配分委員会において配分額を決定のうえ、各市町を通じて被災者に配分されます。
6.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、金融機関から受け取る振込金受領
証等に本募集要綱を添えてご提出ください。この募集要綱は、本会ウェブサイトからも取得可能です。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、寄付地域における義援金受け入れ窓口にて「領収書希望者名簿」
に必要事項を記入のうえ、本会へご送付ください。後日、領収書を発送いたします。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対
する寄付金」に該当。
・地方税法第37条の2第1項第1号及び314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特
別区に対する寄付金」に該当。
7.その他
(1)物資は取り合わず、義援金のみを取り扱うことといたします。
(2)この要綱は、令和6年1月5日から施行します。
1.趣 旨
1月1日に石川県能登地方を震源とする地震によって、新潟県内でも震度6弱を観測しました。この地震
により多数の方は生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、県内14市町(新
潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、加茂市、見附市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、南
魚沼市、出雲崎町)に災害救助法が適用されました。
新潟県共同募金会(以下「本会」という。)では、この地震によって被災された方々を支援することを目
的に義援金の募集を行います。
2.義援金の名称
「令和6年能登半島地震災害義援金(新潟県被災者支援分)」
3.受付期間
令和6年1月9日(火)から令和6年6月28日(金)まで
(被災状況に応じて受付期間を延長する場合があります。)
4.義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
第四北越銀行 | 白山支店 | 普 1590791 | 社会福祉法人新潟県共同募金会 |
大光銀行 | 新潟支店 | 普 3043002 | |
ゆうちょ銀行 | 00130-0-515716 | 新潟県共募能登半島地震災害義援金 |
※ 第四北越銀行・大光銀行・ゆうちょ銀行の窓口での振込手数料は無料。(大光銀行での振込手数料無料は
1月10日から)
但しATM及びインターネットバンキングを利用しての振込手数料は有料。
5.義援金の配分
本会で取りまとめた義援金については、新潟県災害対策本部へ送金し、新潟県が設置する義援金配分委員
会を通じて被災者に配分されます。
6.義援金の課税上の取り扱い
この義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方
公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び314条の7第1項第1号に規定
する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当するため、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証に「令和6年能登半島地震災害義援金
(新潟県被災者支援分)」募集要綱を添えて、確定申告書類に添付する必要があります。
なお、本会発行の領収書が必要な場合は、本会へご連絡ください。後日、領収書を発行します。
7.その他
(1)災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
(2)この要綱は、令和6年1月9日から施行します。
1.趣 旨
令和6年1月1日に発生した能登地方を震源とする地震により、北陸地方を中心に人的及び家屋への甚大
な被害が発生し、複数の市町村に災害救助法が適用されました。
中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次の通り義援金の募集を実施いたします。
2.義援金の名称
「令和6年能登半島地震災害義援金」
3.受付期間
令和6年1月5日(金)から令和6年12月27日(金)まで
(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)
4.義援金受入口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
三井住友銀行 | 東京公務部 | 普通預金 0162530 | (福)中央共同募金会 |
りそな銀行 | 東京公務部 | 普通預金 0126815 | (福)中央共同募金会 |
※ 三井住友銀行 同行本支店間の窓口及びATMからの振込手数料は無料
※ りそな銀行 りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及びATMからの振込手
数料は無料。みなと銀行は窓口からの振込手数料のみ無料。
5.義援金の送金
中央共同募金会でお預かりした義援金は、全額被災県に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じ
て按分の上送金いたします。
※令和6年1月5日時点
送金先被災地…石川県、富山県
6.義援金の配分
本会より送金する義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害
義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分さ
れます。
7.税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関から受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
[該当する税制優遇措置]
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対
する寄付金」に該当。
・地方税法第37条の2第1項第1号及び314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特
別区に対する寄付金」に該当。
8.その他
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
9.この要綱は、令和6年1月5日施行です。