鳥取県中部地震による災害義援金情報
鳥取県中部地震災害義援金を募集しております。
平成28年鳥取県中部地震災害義援金への対応について
平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震により、県内各地において人的被害をはじめ、家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、三朝町に被害救助法が適用されました。
鳥取県共同募金会では、被災された方々へお見舞いのために、義援金募集を実施しております。
下記へ要綱を掲載いたします。
平成28年鳥取県中部地震災害義援金募集要綱
◇趣旨
平成28年10月21日の鳥取県中心部を震源とする地震により、県内各地において負傷者の人的被害をは じめ、家屋の倒壊等市民の生活を脅かす大きな被害が発生し、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、三朝町には災害救 助法が適用されました。
鳥取県共同募金会(以下、「本会」という)は、この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金 の募集を実施します。
平成28年10月21日の鳥取県中心部を震源とする地震により、県内各地において負傷者の人的被害をは じめ、家屋の倒壊等市民の生活を脅かす大きな被害が発生し、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、三朝町には災害救 助法が適用されました。
鳥取県共同募金会(以下、「本会」という)は、この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金 の募集を実施します。
◇義援金の名称
平成28年鳥取県中部地震災害義援金
平成28年鳥取県中部地震災害義援金
◇募集期間
平成28年10月25日(火)から平成28年11月25日(金)まで
平成28年10月25日(火)から平成28年11月25日(金)まで
◇義援金振込口座
融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
山陰合同銀行 | 湖山出張所 | (普)3607893 |
社会福祉法人鳥取県共同募金会
会長 清水昭允
|
鳥取銀行 | 湖山支店 | (普)0003891 |
社会福祉法人鳥取県共同募金会
会長 清水昭允
|
ゆうちょ銀行 | 00950-6-332033 | 鳥取県共同募金会 鳥取県中部地震災害義援金 |
※上記の銀行については、同じ銀行の本店、支店窓口からの振込手数料はかかりません。
窓口にて「平成28年鳥取県中部地震災害疑念金」である旨、お申し出ください。
なお、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込は、手数料がかかります。
※上記以外の金融機関からの振込の場合は、手数料がかかります。
※全国のゆうちょ銀行の窓口からの振込手数料はかかりません。
なおATMによる通常払込み(振込書による送金)及びゆうちょダイレクト(パソコン、
携帯電話及び電話。FAX)での送金は手数料がかかります。
※現金書留による送金については、現在申請中です。
窓口にて「平成28年鳥取県中部地震災害疑念金」である旨、お申し出ください。
なお、ATM及びインターネットバンキングを利用しての振込は、手数料がかかります。
※上記以外の金融機関からの振込の場合は、手数料がかかります。
※全国のゆうちょ銀行の窓口からの振込手数料はかかりません。
なおATMによる通常払込み(振込書による送金)及びゆうちょダイレクト(パソコン、
携帯電話及び電話。FAX)での送金は手数料がかかります。
※現金書留による送金については、現在申請中です。
◇領収書の発行
寄付者が、義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、別紙「領収書希望者 名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付してください。
後日、本会より希望者に領収書を発行します。
寄付者が、義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、別紙「領収書希望者 名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付してください。
後日、本会より希望者に領収書を発行します。
◇義援金の配分
本会でとりまとめた義援金は、鳥取県、日本赤十字社鳥取県支部、NHK鳥取放送局、本会等で構成される
義援金配分委員会において決定し、鳥取県より被災者へ配分します。
本会でとりまとめた義援金は、鳥取県、日本赤十字社鳥取県支部、NHK鳥取放送局、本会等で構成される
義援金配分委員会において決定し、鳥取県より被災者へ配分します。
◇義援金の税制上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公 共団体に対する寄付金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定 する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当し、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証等に本「平成28年鳥取県中部地震災害 義援金」募集要項を添えて、確定申告書類への添付などが必要になります。
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公 共団体に対する寄付金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定 する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当し、税制優遇措置の対象となります。
この優遇措置の適用を受ける場合には、金融機関での振込金受領証等に本「平成28年鳥取県中部地震災害 義援金」募集要項を添えて、確定申告書類への添付などが必要になります。
◇その他
①物品の受付は行いません。
②この要綱は平成28年10月25日から施行する。
①物品の受付は行いません。
②この要綱は平成28年10月25日から施行する。