「秋田県大雨災害義援金」募集情報
秋田県で発生した大雨による災害義援金を募集しております。
平成29年7月22日からの大雨災害義援金の募集について
平成29年7月22日からの大雨により、秋田県の大仙市など県内部を中心に広範囲にわたって床上浸水等の被害が発生しました。
秋田県共同募金会では、この大雨で被災された方々の生活支援等を図るため、義援金の募集を行います。
「秋田県大雨災害義援金」募集要綱
◇義援金の名称
秋田県大雨災害義援金
◇受付期間
平成29年7月27日(木)から平成29年8月31日(木)まで
平成29年7月27日(木)から平成29年8月31日(木)まで
◇義援金の受付方法
1.振込・振替の場合
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
秋田銀行 本店営業部
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(普)902756
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社会福祉法人秋田県共同募金会 |
北都銀行 本店
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(普)304416
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社会福祉法人秋田県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 | 00170-5-634690 | 秋田県共同募金会秋田県大雨災害義援金 |
※お振込の際は、窓口にて「秋田県大雨災害義援金」である旨申し出て下さい。
上記金融期間の本店及び支店からの振込みは、平成29年8月31日まで無料となります。
2.現金書留の場合
【あて先】
〒010-0922 秋田県旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館2階
社会福祉法人 秋田県共同募金会
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※現金書留用封筒に「救助用封筒」と明記してください。郵便料金が平成29年8月31日まで
無料となります。
3.現金の場合
秋田県共同募金会事務局で受け付けます。
◇義援金の配分
秋田県、日本赤十字社秋田県支部、秋田県共同募金会などで構成される秋田県大雨災害義援金募集・配分委員会で決定し 、被災市町村を通し被災者に配分されます。
◇義援金の税法上の取扱い
義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び補腎税法第38条第3項第1号に規定する「国又は地方
公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同号第314条の7第1項第1
号に規定する「都道府県・、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。
なお、義援金について税制上の優遇措置を希望される場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を
記入のうえ、秋田県共同募金会へ送付ください。後日、秋田県共同募金会より領収書を送付いたします。
◇その他
・災害義援金のみの取り扱いとし、救援物資、物品は取り扱いません。
◇問い合わせ先
〒010-0922
秋田県秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館2階
社会福祉法人 秋田県共同募金会
電 話:018-864-2821
電 話:018-864-2821
FAX:018-864-7513
E-mail:akita@akaihane-akita.or.jp